相続でお悩みの方へ

当事務所では円滑な相続を行えるよう

お客様を支援いたします。

相続人の方々や財産により様々なケースが考えられるためご不安を抱いている方、疑問をお持ちの方、お気軽にご相談ください!

身内が亡くなり相続をすることになったが、どうすればいいのか分からない

ご不幸により相続が発生した場合には、相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10カ月目の日迄に相続税の申告をしなければなりません。その期間内に遺産分割、相続税の申告、納税について包括的に考える必要があります。

相続税の申告手続きが必要かどうか判断してもらいたい

相続の中には申告手続きが必要でない場合もございます。
法律で基礎控除額が定められており、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)が、基礎控除額となります。基礎控除額が財産評価額を上回る場合には申告手続きは必要ありません。以下のような場合です。

(例)


遺産の額:5,000万円
銀行からの借入金:1,000万円
相続人:3人(配偶者、子2人)
5,000万円-1,000万円<基礎控除額4,800万円(3,000万円+600万円×3)


※小規模宅地等の特例や特定事業用資産の特例等を適用することにより課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となる場合には、相続税の申告をする必要があります。

また財産評価を行う際には、評価対象となる各財産について相続税法、国税庁の通達等に従い算出します。

相続について事前相談したい

相続についての事前対策を行うことは、円滑な相続、節税、納税資金の確保といった観点から大変重要です。また対策を行うのは早い方が有効ですが、対策をお考えのご本人様の保有財産を確認して頂き、その財産評価に基づいて納税額の試算を行う必要があります。その後円滑な相続を行うために遺言書の作成検討、節税対策として相続税における特例・生前贈与・相続時精算課税制度・生命保険等の活用、納税資金の確保のために土地の売却、延納・物納の検討等を行います。

相続の流れについて知りたい

相続は法律に基づき、期日までに申告を行う必要があります。
相続に関する申告書等は当事務所で作成致しますが、ご用意いただく必要書類があります。
そこで相続人の方にも相続の大まかな流れをつかんでいただきたいと思います。
下図が、申告までの簡単な流れを図にしたものとなります。
まず、被相続人が亡くなった日から、4カ月以内に被相続人の所得税及び消費税の申告・納付をします。
その後、いくつかの過程を経て、相続税申告書を作成し申告・納付をします。
相続税の申告まで10カ月で行わなければいけないため、計画的に進めなければ申告期限を過ぎてしまう恐れがあります。

当事務所から相続人の方にご協力をお願いすることもあるかと思いますが、よろしくお願い致します。

相続の流れについて知りたい

相続に必要な書類はどのようなものがあるの?

相続税申告書を作成するとき、相続財産に関する書類を揃える必要があります。
まず、被相続人関係書類、そして相続人となった方についても相続人関係書類が必要となります。
そして、遺産がどれだけあるかを具体的かつ明確に把握するには、預貯金・不動産・有価証券等の資産関係の書類、借入・ローン等の債務に関する書類も必要不可欠となります。
以下は代表的な書類を一覧にまとめたものです。

被相続人関係資料
戸籍謄本・住民票の除票・遺言書

相続人関係資料
戸籍謄本・住民票・印鑑証明書

土地・建物
登記簿謄本・固定資産税評価証明書
公図又は測量図・賃貸借契約書


預貯金・有価証券
残高証明書

債務
借入金の残高証明書・金銭消費貸借証明書
資産購入契約書・賃貸借契約書
その他
保険金の支払調書・保険証券

相続税はいくらかかるか知りたい

以下に相続税額の早見表がございますので、ご参考下さい。

相続税・贈与税簡易シュミレーション

相続税の費用(相続税申告作成料)がいくらかかるか知りたい

当事務所では相続税申告作成料を、相続財産の評価額に基づいて頂戴しております。そのため報酬金額につきましては、最初の相談時に相続財産をお聞きし、目安をお伝えする事は出来ますが、確定した費用は相続財産の評価後にお伝えする事になります。
それでは頼みたくても頼めない とお思いの方もいらっしゃるかと思いますが、「旧東京税理士会報酬規定 基本報酬」に基づいた、明瞭なお答えを致しますので、安心してご相談下さい。
下図を参考に、概算とはなりますが報酬金額をご確認下さい。

【相続税申告作成料】

相続財産の評価額報   酬
1億円未満200,000円~
1億円~3億円未満1,000,000円~
3億円~5億円未満1,800,000円~
5億円~7億円未満2,000,000円~
7億円~3,000,000円~要相談

相続税の申告に関しましては、お客様の諸事情により、作業量が大幅に変動します。
上記金額を基準とし、ご相談の上、個別に報酬金額を決定させていただきます。

相続は、相続人同士で争わない、円満に行える相続が理想です。

そのためには、資産内容・家庭の事情に合った方法で、相続人の方々にも

相続の流れを把握し、また、相続の方法を知っていただき、

当事務所とともに申告書を作成することを念頭に置いていただきたく思います。